介護職員特定処遇改善加算にかかるにかかる情報公開

 

介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても令和3年4月より「特定処遇改善加算Ⅱ」の加算算定を行うこととなりました。


当該加算を算定するにあたり、

A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

という3つの要件を満たしている必要があります。

 

Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、② 介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

 

〇資質の向上

 ・働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する、喀痰 

  吸引、認知症ケア、サービス管理責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講(研修受講時の他の介護職員の負担軽減するため

  の代替え職員を含む)

 

〇労働環境・処遇改善

 ・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴、利用者情報蓄積による利用者

  個々の特性に応じたサービス提供)による業務省力化

 ・子育てとの両立を目指すもののために育児休業制度の充実

 ・事故・トラブル対応マニュアル等の作成による責任の所在明確化

 ・健康診断・心の健康等の健康管理面の強化、職員休憩室、分煙スペース等の整備

 

〇その他

 ・非正規職員から正規職員への転換

 ・職員の増員による業務負担の軽減