役員及び評議員の報酬に関する規定

(目的)

第1条     この規定は、社会福祉法人 朝日福祉会(以下「この法人」という。)の定款 

第8条及び第21条に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条     この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ 

による。

(1)  役員とは、理事及び監事をいう。

(2)  常勤の理事とは、理事長及び理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいる。

(3)  非常勤役員とは、役員のうち理事長及び常勤の理事以外の者をいう。

(4)  評議員とは、定款第5条に基づき置かれるものをいう。

 

(報酬等の支給)

第3条     役員等に対しては、職務執行の対価として、次の通り報酬等を支給する。

(1)  常勤の理事報酬

(2)  非常勤の役員報酬

(3)  評議員報酬

 

(報酬等の額の算定)

第4条     報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めるものとする。

(1)報酬の額は別表1に定める額

(2)理事長は、概ね1週につき1日4h以上勤務するものとし、報酬を支給する。

.非常勤の役員に対する報酬の額は別表2に定める額とする。

.評議員に対する報酬の額は別表3に定める額とする。

 

(報酬の支払方法)

第5条     理事長及び常勤の理事に対する報酬の支給時期は、月の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。

(1)  報酬 毎月15日(ただし、その日が土・日 祝祭日の場合は、職員給与規 定に準じて支給)

2 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席等法人・施設運営の為の業務にあたった都度、支給する。

3 報酬等は、現金により本人支給する。

(公表)

第6条     この法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める

報酬等の支給の基準として公表する。

(補則)

第7条     この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

 

(改廃)

第8条     この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

 

 

附則

この規定は、 平成29年4月1日より実施する。

この規定は、 令和 5年 4月 1日より実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表1 報酬

(1)  理事長              月額50,000

(2)  常務執行理事           月額60,000

 

 

別表2(非常勤の役員報酬)

(1)理事 理事会等の出席       日額5,000

(2)監事 理事会等の出席       日額5,000

 

 

別表2(評議員の報酬)

(1)  評議委員会への出席        日額5,000